静岡地方裁判所 平成9年(わ)201号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金二〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、静岡県沼津市鳥谷三六〇番地の一において、「鈴木新聞店」の名称で新聞販売業を営んでいたものであるが、妻鈴木陽子との共謀の上、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するとともに、架空代配料等を計上するなどの方法により、所得の一部を隠匿した上
第一 平成四年における被告人の実際総所得金額が七一八一万一八一四円で、これに対する所得税額が三〇九七万四〇〇〇円であったにもかかわらず、平成五年三月一五日、静岡県沼津市米山町三番三〇号所在の所轄沼津税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が二六八二万八〇一五円で、これに対する所得税額が八八三万二五〇〇円である旨の虚偽の所得税の確定申告書を提出し、そのまま決定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告人の右正規の所得税額との差額二二一四万一五〇〇円を免れ
第二 平成五年における被告人の実際総所得金額が七三六九万三九〇九円で、これに対する所得税額が三二一八万三五〇〇円であったにもかかわらず、平成六年三月一五日、前記税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が二七一七万二九七円で、これに対する所得税額が九二七万一五〇〇円である旨の虚偽の所得税の確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告人の右正規の所得税額との差額二二九一万二〇〇〇円を免れ
第三 平成六年における被告人の実際総所得金額が七九八一万七〇九八円で、これに対する所得税額が三三二四万二〇〇〇円であったにもかかわらず、平成七年三月一五日、前記税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額が二七六九万四四三八円で、これに対する所得税額が七六二万四四〇〇円である旨の虚偽の所得税の確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告人の右正規の所得税額との差額二五六一万七六〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条、所得税法二三八条一項、二項、一二〇条一項三号、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条一項、二項、一八条、刑法二五条一項、
(裁判官 小川正明)